2018年9月19日 児童生徒の携行品に配慮 文科省が学校における実際の工夫例示す

児童生徒の携行品の重さや量への配慮について、全国の学校や教育委員会において従来からさまざまな取組が行われているが、授業で用いる教科書や教材、学用品や体育用品などが過重になることで、身体の健やかな発達に影響が生じかねないといった懸念や保護者らから配慮を求める声が寄せられていることから、文部科学省では、学校における実際の工夫例をとりまとめ、全国の教育委員会などに対し、各学校への周知を要請している。

文科省によると、日常的な教材や学習用具等について学校によっては、

○ 宿題で使用する教材等を明示することにより、家庭学習で使用する予定のない教材等について、机の中などに置いて帰ることを認めている。
○ 同じ日の授業で多くの学習用具を用いる場合には、予め数日に分けて持ってくるよう指導するなど、児童生徒に教材等を使用する見通しを明らかにして、携行品の分量が特定の日に偏らないようにしている。
○ 教科用の特別教室で使用する学習用具の一部について、必要に応じて、特別教室内の所定の場所に置くことにしている。
○ 書写の授業があった際には、汚れた筆は持ち帰ることにしているが、その他の用具は学校に置くことを認めている。
○ 部活動の用具のうち、個人が所有するものについて、鍵のかかる部屋やロッカーであれば、置いて帰ることを認めている。

また、学期始め、学期末における教材や学習用具などについて学校によっては、

○ 学期末に持ち帰る学習用具の中で水彩道具、習字道具、鍵盤ハーモニカ、裁縫道具などといった大きいものについては、1日1つになるよう計画的に持ち帰るとともに、給食エプロンや体操服、上靴などを持ち帰る金曜日に重ならないよう指導している。
○ 学校で栽培した植物等を持ち帰る場合、児童の状況等を踏まえ、保護者等が学校に取りに来ることも可能にしている。
○ 夏季休業日明けの始業日は、通学時の携行品が多くなることから、夏季休業中の登校日等に宿題や学習用具の一部を持ってくることにしている。
○ 道具箱については、学期末に保護者が集まる際に、不足を確認し、補充をお願いすることで、持ち帰らなくてもよいことを認めている。

さらに、学校によって留意している点として、

○ 児童生徒の持ち物について、盗難防止等の観点から、放課後は施錠するようにしている。
○ 置いて帰ってもよい教材等については、年度当初にリストを配布して児童生徒に周知している。
○ 日頃から学校に置いていくことを認めているものや学期末に持ち帰るものについて、学年通信等の文書で保護者に連絡し、周知している。

教科書や教材などは、宿題や予習・復習などの家庭での学修課題を適切に課すなど、家庭学習も視野に入れた指導を行う上で重要なもの。

各学校では、こうした重要性を踏まえつつ「何を持ち帰らせるか」「何を学校に置くこととするか」について、保護者らとも連携し、児童生徒の発達段階や学習上の必要性、通学上の負担など学校や地域の実態を考慮して判断している。文科省では、工夫例を参考に、児童生徒の携行品の重さや量について改めて検討の上、適切な配慮を講じるよう要請している。


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